マレーシア移住で米国株式等への税金はどう変わるか?

2019年4月28日日曜日

移住先候補 税制 米国株

少し間が空いてしまいましたが、前回、居住国が変われば課税対象も変わることを説明しました。

今回は、具体的に海外に移住した場合にどのように税金が変わるか考えてみようと思います。


(関連記事)海外移住の注意点!源泉課税と居住国課税について


設定は、移住先候補のマレーシアです。

マレーシアに移住する際は、会社を辞めているはずですので、給与所得は無くなります。

ジブンの場合は、リタイア時点で下記の所得が残っているはずです。
  • 事業所得(太陽光発電)
  • 配当所得(米国株)
  • 譲渡所得
  • 雑所得(ソーシャルレンディング、貸株等)
まず、これらについて、現時点(リタイア前)での課税状況を整理すると

〈日本居住者〉
居住国課税
(日本)
源泉国課税
(米国)
事業所得総合課税20%-
配当所得分離課税20%10%
譲渡所得分離課税20%0%
雑所得総合課税20%-
※総合課税20%:給与所得+事業所得による所得税率


これがマレーシアに移住するとこう変わります。

〈マレーシア居住者〉
居住国課税
(マレーシア)
源泉国課税
(日本/米国)
事業所得0%総合課税5%
配当所得0%30%
譲渡所得0%0%
雑所得0%総合課税5%
※総合課税5%:日本の所得税率(太陽光事業)




マレーシアに移住する際には、日本からの所得は太陽光発電事業のみになっているはずなので、日本での源泉税率(所得税)は5%になっているはずです。

マレーシアでは海外からの所得は非課税となるので、日本/米国での源泉課税のみで済みます。

ただ、配当所得に限っては、米国の源泉(米国)課税30%が掛かるので、外国税額控除ができる日本居住よりも若干条件が悪くなります。

米国株とマレーシア居住者は相性が悪いです。

ですが、配当に対して源泉課税0%の国の株式であれば、配当に対しても完全非課税を享受できるはずです(たぶん)。となると、英国株などが有用でしょう。

一方で、譲渡所得に対しては完全に非課税です。

多額の含み益が乗っかっている場合は、マレーシア居住者になってから利益確定すれば、20%もの課税を回避することができるのです。

更に特筆すべきは日本の年金です。
日本とマレーシアの租税条約により、マレーシア居住者の場合は、完全に非課税となるため、満額で受け取ることが可能です。

パフォーマンスを悪化させる最大の要因は手数料と税金ですので、これだけでもメリット絶大です。

MM2Hビザを取得し、上手いことマレーシア居住者の特権を活用すれば、優遇された投資環境と生活環境が手に入るという訳です。