公庫からの融資実行まで残すところは抵当権設定登記のみとなりました。
<金銭消費貸借契約書(抵当権設定契約証書)について>
<抵当権を設定する物件の権利証(登記済識別情報)について>
<登録免許税について>
今回は最後の関門、抵当権設定登記についてです。
マイホーム購入の際は、大抵の場合、借り入れ先の金融機関が抵当権設定登記を行いますが、公庫からの借り入れの場合は、債務者側で対応することになります。
つまり、司法書士に依頼するか自分で対応するか、です。
抵当権を設定する物件の特性にも依りますが、司法書士に依頼すると2~5万円程度は掛かるようです。
ジブンは全くの素人ですが、幸い必要書類はほとんど公庫が用意してくれてますので、自身で対応することにしました。
必要書類
- 抵当権設定登記申請書 →法務局のHPからダウンロードして作成します
- 金銭消費貸借契約書 →公庫が用意してくれます
- 登記原因証明情報
- 委任状 →公庫が用意してくれます
- 抵当権を設定する物件の権利証(登記済識別情報)
- 物件所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの
2の「金銭消費貸借契約書」というのは融資条件などが記載された契約書で、公庫の書類では「抵当権設定契約証書」という名目になっていて、これがそのまま3の「登記原因証明情報」も兼ねています。
「登記原因証明情報」というのは、登記する理由(原因)が確認できる書類ということのようです。ジブンの場合は、『公庫に融資してもらうために抵当権を設定する必要がある』ということが理由(原因)のため、「登記原因証明情報」=「抵当権設定契約証書」ということになります。
注意事項
<抵当権設定登記申請書について>- 「不動産の表示」は登記記録の通りに入力すること。(法務局HPの記載例に倣って入力すると登記記録と齟齬が生じる可能性があります)
- 申請書が2枚以上になる場合は、契印(割印)すること。
法務局のHPに記載例があるので、その通りに入力すれば概ね問題ありません。
契印については、どのように押印すべきか迷ったので、法務局の窓口で担当者の方に聞いて対応しました。申請書をホチキス止めして、中ページに契印(割印)を押印することで問題ないとのことでした。
- コピーを添付して法務局に提出すること。(コピーを添付しないと原本は返却されません)
- コピーを提出する場合は、『原本と相違ないことの証明』が必要。
これまた『原本と相違ないことの証明』ってどうすればいいの?・・・という感じでしたので、窓口の方の指示に従って対応しました。具体的にどうしたかと言いますと、窓口に用意されていた『原本の内容と相違ありません』というゴム印を押してもらって、そこに氏名を記入し実印を押印しました。
- 登記済識別情報の原本を持参すること。
抵当権設定登記の場合、借入額の0.4%が登録免許税として掛かります。2000万円の借入であれば8万円ですね。
ですが、公庫からの借入の場合は、登録免許税が非課税です。公庫の融資は金利面でも有利ですが、こんなところでも優遇されています。
以上、抵当権設定登記の必要書類と注意事項として実体験を基にまとめてみました。
書類の不備がなければ1週間ほどで手続きが完了するそうです。
手続きが完了すれば、抵当権設定登記に関する登記識別情報通知が発行されるので、それを公庫に提出します。
公庫が登記識別情報通知を受理した後、2~3日で融資が実行されます。
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