配当と譲渡益に対する課税について

2018年4月2日月曜日

税制


投資のパフォーマンスに影響を与えるものは色々ありますが、影響が大きく、比較的コントロール可能なのがコストです。

ここではコストの大部分を占める、税金・税制などについてシリーズ化してまとめていこうと思います。



初回は最も基礎的な内容として、配当と譲渡益に掛かる税金についてまとめます。


上場株式等に関する課税体系

口座区分所得区分米国課税国内課税
特定口座配当10%20%
譲渡益0%20%
NISA配当10%0%
譲渡益0%0%
*国内課税は復興特別所得税率(20.315%)が適用されますがここでは簡易的に20%としてます。
*特定口座の場合、外国税額控除により米国の配当課税分(10%)が還付の対象となります。
*国内の配当課税については、<総合課税><分離課税><申告不要>3通りの申告区分を選択できます。



特定口座で米国株の配当を受け取ると、
(1-0.1)×(1-0.20315)≒0.717となり、手取りは額面の71.7%になってしまいます。

これがNISAであれば、米国の配当課税だけで済むため、手取りは額面の90%ということです。


更に言えば、英国や豪州等の外国配当課税が0%の銘柄(ADR)をNISAで保有していれば、額面通りの配当を受け取ることが可能です。

ですがこの場合、ポンドや豪州ドルで支払われた配当を米国ドルで受け取ることになるため、大抵は為替の影響で手取り額が前後することになります。


また、ADRの場合は、これらの税金の他にADR管理手数料が掛かりますので注意が必要です。

その他諸外国籍のADRであれば、上の表の「米国課税」の項目が該当国の税率に置き換わります。


英国、豪州等の配当課税が0%であることは良く知られていますが、他にも0〜30%の配当課税が適用されるADRがあります。

これについては別の機会にまとめます。