外貨預金と外貨MMFの税区分の違い

2018年4月5日木曜日

税制


米国株に投資を行う際、ドルの待機場所としては、外貨預金か外貨MMFが候補になるかと思います。

今回はこの外貨預金と外貨MMFの税制についてまとめます。



外貨預金と外貨MMFの税制比較
利息/分配金為替差益 損益通算
外貨預金源泉分離課税20%総合課税(雑所得)その他の雑所得と損益通算可
外貨MMF申告分離課税20%申告分離課税20%株式等の譲渡所得と損益通算可
*復興特別税率を割愛して20%と表記してます。


メリット・デメリットで違いが出てくるのが為替差益に対する税区分です。

外貨預金で得た為替差益は雑所得として総合課税されるので、所得税率が20%よりも低い方であれば、外貨預金の方が税制上は有利です。

また、為替差損が生じた場合は他の雑所得と損益通算ができるので、アフィリエイト等で20万以上の所得がある場合は、損益通算で申告不要に持っていくことも可能です。
(雑所得は20万円以上の所得がある場合に確定申告が必要なので)


一方、外貨MMFで得た為替差益は分離課税となるので所得税率に関係なく20%で済むのがメリットです。

為替差損が生じた場合は、株式等で得た利益分と損益通算が可能です。



以上を踏まえた上で、米国株投資を行う際のキャッシュフローから為替差損益に対する確定申告の必要性を整理してみようと思います。


米国株投資を行う際のキャッシュフローは以下のようになるかと思います。
①¥→②$→③外貨預金/外貨MMF→④米国株

③が省略される場合もありますがここでは敢えて③経由で考えてみます。


国税庁のQAによれば、「新たな経済的価値を持った資産」に切り替わった際に、評価差損益が収入(損失)として見なされる、とあります。

国税庁QA
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm


つまり、上のキャッシュフローであれば、③→④で資産タイプが切り替わったことになるので、ここで確定申告が必要になります。

②→③を「取得に要した必要経費」、③→④を「収入」として計算します。

このとき注意しなければならないのが、②→④ではドルのまま資産タイプが切り替わっただけなので、実際には為替差損益は生じていないという点です。

実際に為替差損益が生じていないので、確定申告不要と誤解されやすいですが、税制上は為替差損益があったと見なされてしまうので、注意して下さい。

税制上の為替差損益は、円換算した評価額から算出することになります。


実際、確定申告は必要なのか?
特定口座内の取引であれば、証券会社が計算して特定口座内で損益通算してくれますので、確定申告は不要です。

ですが、外貨預金から米国株に投資している場合(特定口座外の取引)や、複数の証券会社で特定口座を有し、特定口座間で損益通算を行う場合は、確定申告が必要です。


ちゃんとやろうとすると意外と大変です。
申告漏れがないよう、注意しましょう!